家の解体工事に必要な届出や手続き
解体工事の発注者が行わなければならない届け出や手続きは、2種類です。
建設リサイクル法に関する届け出
解体工事の7日前までに届け出なければなりません。
建設リサイクル法に関する届け出については、弊社で代行を承っております。
お客様での申請が難しい場合はお申し付けください。
届出対象となる特定資材
解体される家や建築物に、以下の特定資材が使われている場合に届出が必要です。
- コンクリート
- コンクリートと鉄から作られている
- 木材
- アスファルト・コンクリート
届出対象となる工事の規模
工事の規模によっても、届け出が必要となります。
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 |
80平方メートル |
建築物の新築・増築 |
500平方メートル |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) |
1億円(※請負代金の額・消費税含) |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
500万円(※請負代金の額・消費税含) |
建設リサイクル法の届出に関する各県の情報ページ
富山県
石川県
岐阜県
水道、電気、ガス、電話、インターネットの廃止連絡と撤去
水道、電気、ガス、電話、インターネットなどのライフライン廃止連絡をして頂き、家の解体工事が始まる前に撤去完了となりますよう、お願いいたします。
連絡時には、「解体工事をするための撤去依頼」だと伝えてください。
※水道は解体工事中の塵が舞うのを防ぐため必要となりますので、「清算してください」とお伝えください。
時期によりますが、ライフラインの撤去が完了するまでに、ご連絡から2週間程度かかる場合があります。
解体工事日が決まった段階でご連絡頂きますと、スムーズに工事に取り掛かることができます。
水道料金の清算連絡
解体する建物がある市町村の行政センターで手続きをお願い致します。
富山県
石川県
>>県内市町|石川県
岐阜県
電気の廃止・撤去連絡
ご契約されている会社で手続きをお願いいたします。
ガスの廃止・撤去連絡
ご契約されている会社で手続きをお願いいたします。
電話の廃止・撤去連絡
ご契約されている会社で手続きをお願いいたします。
インターネットの廃止・撤去連絡
ご契約されている会社にて手続きをお願いいたします。